建物表示登記
建物が完成するとまず、建物の新築の登記「建物表示登録」をしなくてはなりません。この登記はその建物がどこに建っているのか、床面積はどのくらいか、構造は木造か、鉄骨造か、階数は平屋建か、2階建か、所有者は誰なのか、など建物の有り体を示したものです。これが最初に行われる登記です。 不動産登記法では建物を新築したときは1ヶ月以内に登記をすることと規定されていますので早めに登記の手続きをされるようにしてください。
床面積変更
 建物が狭くなって、既存の建物を増築したとき、一部取り壊したときなどは「建物床面積変在更登記」をします。どのくらい床面積が変わったか、平屋建を2階建にしたのか、建物の所に変わりはないか?などを登記します。増築の際に注意することは、親の所有の建物に子供がお金を出して増築した場合、そのままでは子供の名前で登記できません。増築後の建物は既存の建物と一体化してるわけですから、当然共有の建物になります。既存建物の所有権の一部を贈与してから登記することになります。
附属建物新築
 既存の建物とは別棟で物置、車庫や子供の勉強部屋を新築したような場合は「附属建物新築登記」をします。
滅失登記
 建物を新築するために元屋敷を取り壊したり、不慮の火災によって焼失したりしたときは、「建物滅失登記」をします。