分筆
 一筆の土地を二筆又は数筆に分ける場合は「土地分筆登記」をします。分筆する土地を測量し、これに隣接する土地との境界を立ち会った上で確定してから分筆登記を行います。分筆登記が終わると新しい地番がつけられ、この土地の地積測量図が登記所に保管されます。
合筆
 分筆が一筆の土地を数筆に分ける作業なら、合筆はこの逆の作業です。つまり、数筆の土地が隣接してある場合は、これを一筆にまとめることが「合筆登記」です。合筆登記をすることによって新しい権利証ができあがります。しかし、どんな土地でも合筆できるわけではありませんので、登記に先立って相談ください。
地積更正
 登記簿の面積(公簿面積)と実際の面積に違いがあるときは「地積更正登記」をします。地積更正登記では申請する土地に隣接するすべての土地所有者の承諾を得なければなりません。この手続きをすると公簿面積に差違がなくなります。
土地表示登記
 新たに土地ができた場合(公有水面を埋め立てたりした場合)とか、自分の所有地に隣接しての赤道や青線(水路)の払い下げを受けた場合は「土地表示登記」をします。これには隣地等の利害関係者の同意が必要です。しかし、この手続きには、いろいろな種類の手続きが関係してきますので、かなりの月日がかかりますので事前に相談ください。